(名称及び事務所)
第1条 本会は、海陽町観光協会と称し、事務所を道の駅宍喰温泉・宍喰観光ターミナル内に置く。
(目的)
第2条 本会は、海陽町における観光事業の振興を図り、もって文化、産業の発展に資することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
- (1)観光事業の計画及び促進
- (2)観光資源の調査研究並びに保護開発
- (3)観光に関する宣伝紹介及び観光客の誘致接遇
- (4)観光土産品、特産品の開発奨励並びに斡旋
- (5)観光に関する印刷物発行
- (6)観光に関する調査研究
- (7)その他本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第4条 本会の会員は正会員、準会員とする。
- (1)正会員は、海陽町の在住者であり、第2条の目的を達成するため、その趣旨に賛同する者とする
- (2)準会員は正会員以外で、第2条の目的を達成するため、その趣旨に賛同する者であり、会員によって推薦され、役員会における準会員選考によって認定を受けた者とする。
(役員)
第5条 本会に下記の役員を置く。
- (1)会 長 1名
- (2)副会長 2名
- (3)理 事 若干名
- (4)監 事 2名
(役員の選任)
第6条 会長、副会長、理事、監事については、正会員の中から総会において選任する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。但し、再任を防げない。
- (1)役員中、補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
- (1)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- (2)理事は、重要な会務において審議する。
- (3)監事は、会務及び会計を監査する。
(顧問)
第9条 本会に、顧問を置くことができる。
- (1)顧問は、役員会に諮り会長が委嘱する。
- (2)顧問は、会長の諮問に応じ又は会議に出席して意見を述べることができる。
(職員)
第10条 本会の庶務会計を行うため職員若干を置き、会長がこれを任命する。
(職務のため要した費用の支給)
第11条 役員は、名誉職とする。但し、職務のために要した費用は支給することができる。
(会議)
第12条 本会の会議は総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。
(総会)
第13条 総会は、毎年1回これを開き、必要に応じて臨時総会を招集することができる。
- (1)総会は、委任状を含め、正会員の過半数の出席により成立し、正会員の過半数を持って決定するものとし、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(役員会)
第14条 役員会は、随時招集し、総会に提出する議案及び本会の運営に関する重要事項を議決する。
- (1)役員会は、役員の過半数の出席により成立し、過半数の同意をもって決定するものとし、可否同数の場合には会長の決定するところによる。
(総会の附議事項)
第15条 総会に附議する事項は次のとおりとする。
- (1)会則の改廃に関する事項
- (2)予算及び決算に関する事項
- (3)事業計画並びに報告に関する事項
- (4)役員の選任に関する事項
- (5)その他重要事項
(経費)
第16条 本会の経費は、会費及び補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(会費)
第17条 本会の会員は、次に定める会費を納入しなければならない。
- (1)正会員および準会員については、個人、団体、法人を問わず、年額5,000円とする。
- (2)既に納入した会費は、年度途中で脱退しても返還しないものとする。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎月4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会員の除名)
第19条 本会の体面を汚した者及び会則に違反した者は、除名することができる。
(借入金)
第20条 借入限度額は50万円とする。借入先は、町内金融機関とする。
(細 則)
第21条 本会則の施行に関し必要な細則は、役員会の議決を経て会長がこれを定める。
附 則
この会則は、平成18年6月29日から施行する。
この会則は、令和元年5月24日から施行する。
この会則は、令和3年5月20日から施行する。